ブックタイトル肝炎医療コーディネーターこれだけは!
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肝炎医療コーディネーターこれだけは!
Chapter 2肝Coが知っておくべきこと特定C型肝炎ウイルス感染者救済特別措置法C型肝炎特措法は、妊娠中や出産時の大量出血、手術での大量出血、新生児出血症などにより「特定フィブリノゲン製剤」や「特定血液凝固第Ⅸ因子製剤」の投与を受けたことによって、C型肝炎ウイルスに感染された方を対象としています。既に治癒した方や、感染された方からの母子感染で感染された方も対象になります。給付金の請求期限は2023年1月16日までに延長されました。支給の対象となる製剤と製造や輸入販売の承認年月日は以下の通りです。特定フィブリノゲン製剤としては、フィブリノーゲン-BBank(S39.6.9)、フィブリノーゲン-ミドリ(S39.10.24)、フィブリノゲン-ミドリ(S51.4.30)、フィブリノゲンHT-ミドリ(S62.4.30)、特定血液凝固第Ⅸ因子製剤としては、P P S B-ニチヤク(S 4 7 . 4 . 2 2)、コーナイン(S 4 7 . 4 . 2 2)、クリスマシン(S51.12.27)、クリスマシン-HT(S60.12.17)です。製剤投与の事実、製剤投与と感染との因果関係、症状について判断がなされ、認められれば以下の給付金が支給されます。1.慢性C型肝炎の進行による肝硬変・肝がん・死亡4,000万円2.慢性C型肝炎2,000万円3. 1・2以外(無症候性キャリア)1,200万円C型肝炎訴訟の照会先は以下の通りです。厚生労働省フィブリノゲン製剤等に関する相談窓口電話0120-509-002小川浩司34