ブックタイトル肝炎医療コーディネーターこれだけは!
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肝炎医療コーディネーターこれだけは!
Chapter 2肝Coが知っておくべきこと肝炎訴訟について相談を受けたら?B型肝炎やC型肝炎の訴訟に関係する給付金について、肝Coの方が相談を受けることがあります。給付金を受け取るには国を相手に提訴する必要がありますので、なかには強い抵抗を感じる方もいらっしゃいます。また、医療機関においては様々な書類作成やカルテ開示が必要となります。肝炎訴訟はやや複雑な部分もありますが、国も対象者に対して様々な案内や広告を行なって申請を促していますので、ぜひ肝Coの皆さんにも概要や問い合わせ先について知っておいていただきたいと思います。特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法このいわゆるB型肝炎特措法は、集団予防接種等の実施に際し、注射器等の連続使用により、B型肝炎ウイルスに持続感染した方(一次感染者)及びその方から母子感染した方等(二次感染者)を対象としています。一次感染者が給付金支給を受ける要件は、B型肝炎ウイルスに持続感染していること、満7歳までに集団予防接種等を受けていること、集団予防接種等における注射器等の連続使用があったこと(予防接種法の開始された昭和23年7月1日から、注射筒の取り換え指導がされた昭和63年1月2 7日まで)、母子感染でないこと、その他の感染原因がないこと、があります。母子感染による二次感染者の要件は、母親が一次感染者の要件を満たし、持続感染している母子感染者です。これらを証明するために、医療機関においてはB型肝炎ウイルスの持続感染を証明する検査結果、病態を証明する検査結果、それを踏まえた、B型肝炎ウイルス持続感染者の病態に係る診32